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土地利用(国土利用計画法)・開発行為

    国土利用計画法に基づく土地売買等届出書及び、開発行為における事前協議書について、町への提出方法は以下のとおりです。
    提出に際しましては、国土利用計画法、那珂川町土地利用に関する事前指導要綱、栃木県土地利用に関する事前指導要綱、都市計画法等をご確認のうえ、遵守されますようお願いします。

国土利用計画法に基づく届出(事後届出)

    国土利用計画法では、土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の土地取引(売買契約等)をした場合は、契約日を含めて2週間以内に届出をすることとされております。

面積要件(土地取引面積)

都市計画区域内:  5,000m2以上

都市計画区域外:10,000m2以上

届出対象者

土地の権利取得者(購入者等)

届出先

那珂川町企画財政課  企画調整係

届出方法

次の届出様式を作成のうえ、必要書類※1を添付し、以下の連絡先へメール※2により提出

      ※1:契約書の写しや、位置図など(届出様式のデータ中で示されています)

      ※2:メールでの提出が難しい場合は、ご相談をお願いします

開発行為における事前協議

    本町における総合的かつ計画的な土地利用を促進するため、一定規模以上の土地の利用(開発行為)をする場合、開発事業の着手前に事前協議書を提出する必要があります。

面積要件(開発予定面積)

1ha(10,000m2)以上

    ※5ha以上の場合、県との事前協議となります。

提出先

那珂川町企画財政課  企画調整係

提出方法

次の様式を作成のうえ、必要書類を添付し、郵送または持参

    ※ある程度内容が固まった時点で事前にご相談いただけると、事前協議が円滑に進みます


掲載日 令和8年3月31日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
企画財政課 企画調整係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1114
FAX:
0287-92-1316
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 土地利用(国土利用計画法)・開発行為

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