戸籍
戸籍に関する主な届出
出生届・婚姻届・死亡届
戸籍は、人が生まれてから一生を終えるまでの身分関係(親子・夫婦)を登録し、それを証明する唯一のものです。届出の手続きは、本庁の住民課で行ってください。
| 届出の種類 | 届出について | 届出人 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日から、14日以内に、住所地、本籍地、滞在地のいづれかの市区町村役場へ提出してください。 | 父または母 |
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| 婚姻届 | 夫または妻の本籍地か住所地に提出してください。 未成年の場合は、父母の同意が必要です。 |
夫と妻 |
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| 死亡届 | 死亡の事実を知ってから7日以内に、死亡者の本籍地か死亡した場所の市町村役場、あるいは届出人の所在地に届け出てください。 | 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主等の関係人 |
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戸籍の届出のうち、「婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子縁組届」については、届出される方の本人確認ができる書類の提示をお願いします。(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付の身分証明書)

掲載日 令和7年11月19日
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住民課 戸籍住民係
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〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
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0287-92-1112
FAX:
0287-92-1164






