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介護保険

  介護保険制度は、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護を受けていない高齢者も含め社会全体で支えていこうという制度です。
  高齢による身体機能の衰えや、認知症などの病気やケガなどにより介護が必要となったときには、介護保険制度を利用することができます。

加入対象者

  • 第1号被保険者 ・・・ 65歳以上の方
  • 第2号被保険者 ・・・ 40歳から64歳までの方で医療保険に加入している方

サービスが利用できる方

  • 第1号被保険者 ・・・ 介護が必要と認められた方
  • 第2号被保険者 ・・・ 医療保険加入者で、脳血管疾患や初老期認知症など、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護が必要と認められた方

利用するための手続き

介護保険を利用するための手続き

利用できる介護サービスの種類

  住宅改修費の支給  自宅の段差の解消、手すり取付などの改修を行った費用の9割を払い戻します。(改修前の申請が必要)

介護サービス一覧
在宅介護サービス 自宅等に生活しながら受ける介護サービスです。
施設介護サービス 介護施設へ入所して受ける介護サービスです。
地域密着型介護サービス 住み慣れた地域で生活しながら受ける介護サービスです。
福祉用具の購入費の支給 申請により福祉用具の貸与になじまない用具の購入費の9割を払い戻しいたします。
※なお、高所得者の方は8割を払い戻しいたします。

高額介護(介護予防)サービス費

  所得区分により世帯の限度額が設定され、その限度額を超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として、申請により払い戻しされます。

低所得者のために利用者負担費用の軽減を受けるための申請

  (市町村民税世帯非課税等の利用者を対象)

利用者負担費用軽減の申請
負担限度額認定申請   施設サービス・短期入所サービスの食費・住居費(滞在費)に負担限度額が設定され、限度額を超える分は特定入所者サービス費として現物給付されます。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度   市町村により生活困難と認められた利用者が社会福祉法人の運営する介護施設を利用した場合の介護費用の軽減措置が受けられます。
障がい者ホームヘルプサービス利用者への支援措置   障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用し、平成18年3月末に支援措置対象者として、認定のあった方が減額措置を受けられます。

地域包括支援センター

  介護予防に関するマネジメントをはじめとして、高齢者の生活を総合的に支えていきます。

主な事業

  • 介護予防ケアマネジメント
  • 総合相談・支援
  • 権利擁護、虐待早期発見・防止
  • 地域のケアマネジャーなどの支援

介護保険料

  65歳以上の方の介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得に応じて設定されます。

  詳しくは、こちらをご覧ください。

介護保険料の納め方

介護保険料の納入
被保険者の区分 納入方法
第1号被保険者 介護保険料は、原則として年金から差し引かれます。
ただし、年金額が年額18万円未満の方などは、納付書により個別に納めていただきます。
第2号被保険者 加入されている医療保険の保険料に上乗せして納めていただきます。

転入・転出されるとき

  65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護認定者を含む)の転入・転出手続は次の通りです。

転入・転出手続き
転入したとき 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定申請手続きを行います。
※前住所地で発行された受給資格証明書が必要です。
転出するとき 介護保険被保険者証をご持参ください。
要介護認定を受けている方は、新しい住所地で引き続き認定を受けるために受給資格証明書を発行します。

  ※今後の法律の改正等により内容に変更が生じることがあります。

今後必要となる介護人材の推計


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
健康福祉課 高齢福祉係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1119
FAX:
0287-92-1164
Mail:
(メールフォームが開きます)

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