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医療費助成

こども医療費助成制度

  0歳から高校卒業相当まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんの保険診療自己負担分の医療費を助成します。(入院時食事療養費は除きます)なお、県内医療機関にて現物給付となります。

医療機関を受診するとき

  窓口にて、こども医療費受給資格者証とマイナ保険証等を提示してください。
※県外医療機関等で診療し、一部負担金を支払った場合は、医療機関が発行する領収証を持参し、診療日の翌月から1年以内に申請してください。

ひとり親家庭医療費助成制度

  父母の婚姻の解消や父または母の死亡等によりひとり親家庭等になった場合、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方とその児童の保険診療分の医療費の一部を助成します。また、父または母が重度の障がいにある状態の場合も支給対象となります。なお、所得制限があります。(ここから削除)ただし、医療機関ごとに月500円の自己負担があります。(ここまで削除)

 

※令和6年4月診療分から月500円の自己負担がかからなくなりました。

 

令和7年4月診療分から対象の医療費を、現物給付化します。(県内医療機関のみ)

未熟児養育医療費

  出生体重が2,000g以下または、身体の機能が未熟なままで生まれ、医師が入院養育が必要と認めた1歳未満のお子さんが指定養育医療機関で受けた入院治療費を助成します。

自立支援医療費(育成医療費)

  身体に障がいや疾病があり、治療しない場合は将来に障がい等が残る可能性があるが、指定育成医療機関で手術等の治療により障がい等の改善が期待できる児童(18歳未満)に対して、医療費を助成します。なお、一部自己負担があります。

妊産婦医療費助成制度

  妊娠届出日の初日から出産月の翌月まで、妊産婦の方に対して、通院や入院をしたときの保険診療自己負担分の医療費を助成します。(ここから削除)ただし、医療機関ごとに月500円の自己負担があります。(ここまで削除)

 

※令和6年4月診療分から月500円の自己負担がかからなくなりました。

 

令和7年4月診療分から対象の医療費を、現物給付化します。(県内医療機関のみ)

届出が必要な場合

以下の場合は、速やかに子育て支援課で手続きしてください。

届出が必要な事項
事項 持ち物
  • 加入保険の変更
マイナ保険証等、受給資格証
  • 住所や氏名の変更
受給資格証
  • 受給資格証の紛失や破損
本人確認書類

登録手続き

 子育て支援課にて申請してください。各種医療費によって必要書類が異なりますので事前にご相談ください。


掲載日 令和7年3月28日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
子育て支援課 子育て支援係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1115
FAX:
0287-92-2897
Mail:
(メールフォームが開きます)

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