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木造住宅の耐震化への補助制度について

  地震による人的被害の多くは建物の倒壊等によるものです。被害を軽減するためには、住宅の耐震化が重要となります。昭和56年6月に建築基準法が改正され、改正前に建てられた住宅は、耐震性が不十分といわれています。そのため、町では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の耐震化を支援するため、耐震診断・耐震改修・耐震建替えに対する補助事業を実施しています。

那珂川町木造住宅耐震診断士派遣事業

【内容】

  個人住宅が地震に対して安全かどうかの耐震診断を自己負担なしで行えます。町が耐震診断機関と協力し耐震診断士を派遣します。

(1)対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)

  • 昭和56年5月31日以前の基準により建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅
  • 在来軸組工法又は伝統的構法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅

(2)対象者(次のすべてに該当する方)

  • 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族
  • 国税・県税及び町税の滞納のない者

那珂川町木造住宅耐震改修補助制度

【内容】

  耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断され地震に対する安全性の向上を目的として耐震改修を行った場合、費用の一部を町が補助いたします。

(1)補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)

  • 昭和56年5月31日以前の基準により建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの
  • 在来軸組工法又は伝統的構法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 耐震診断を受けた者が診断結果に基づく耐震改修を行う住宅
  • 耐震改修事業に着手していない住宅

(2)補助対象者(次のすべてに該当する方)

  • 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族で、事業に係る契約者となる者
  • 耐震改修補助金を過去に受けたことのない者
  • 国税・県税及び町税の滞納のない者

(3)補助額

  • 耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、115万円を限度

那珂川町木造住宅耐震建替え補助制度

【内容】

  耐震診断の結果に基づき、耐震改修が必要と診断された住宅を除去し、建替え前の住宅と同一敷地内に新たに一戸建て住宅を建築した場合、費用の一部を町が補助いたします。

(1)補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)

  • 昭和56年5月31日以前の基準により建築された木造2階建て以下の一戸建て住宅で、住居の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの
  • 在来軸組工法又は伝統的構法により建築された住宅
  • 賃貸を目的としない住宅
  • 対象住宅の除却工事及び建替え後の住宅に係る工事に着手していない住宅
  • 建築確認申請等の届け出を行っていないこと。

※  その他要件有り

(2)補助対象者(次のすべてに該当する方)

  • 補助対象住宅を所有する個人又は補助対象住宅の所有者の3親等以内の親族で、事業に係る契約者となる者
  • 耐震改修補助金を過去に受けたことのない者
  • 国税・県税及び町税の滞納のない者

(3)補助額

  • 建替え前の住宅に係る住居の用途に供している部分の床面積の合計に1平方メートル当たり22,500円を乗じた額の5分の4以内の額とし、100万円を限度
  • 建替え後の構造が木造であり、県産出材を10m3以上を使用する場合は、10万円を加算

制度のながれ

※  補助金を受けたい場合は事前にご相談ください。

要綱

申請様式

【耐震診断等様式】

【改修・建替え様式】


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
建設課 土木建築係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1118
FAX:
0287-92-0525
Mail:
(メールフォームが開きます)

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