このページの本文へ移動
トップ暮らしのガイドくらし雇用に関すること> 栃木県特定最低賃金 改正のお知らせ

栃木県特定最低賃金 改正のお知らせ

『特定最低賃金』は、次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

必ずチェック!最低賃金!  働く人と雇う人のためのルールです!

 

効力発効日は、令和6年12月31日から!

最低賃金一覧
最低賃金の件名 時間額
塗料製造業     1,109円

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業

1,055円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

1,056円
自動車・同附属品製造業 1,064円

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、

医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ

製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,056円

各種商品小売業   

  ※令和6年度改定なし、栃木県最低賃金が適用

1,004円

問い合わせ

  栃木労働局労働基準部賃金室  電話  028-634-9109


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
産業振興課 商工観光係 商工担当
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1116
FAX:
0287-92-3699
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています