「先端設備等導入計画」の認定受付について
「中小企業等経営強化法」に基づき、那珂川町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本町の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
詳しくは、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイト)をご覧ください。
申請の際の注意事項
- 認定書の発行までは、郵送いただいた書類を当課で受領してから約2週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合には、さらに認定までに時間を要する場合がありますので期間を十分考慮して申請ください。
提出資料の写し等は必ず手元に残してください。(固定資産税(償却資産)の特例措置を受ける際、必要となります。)
那珂川町の導入促進基本計画
那珂川町の導入促進基本計画はこちらからご覧いただけます。
「先端設備等導入計画」の認定申請について
- 新規申請について
- 申請時必須書類(すべての方が提出必須です。)
| 提出必要書類 |
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画 |
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(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】 (注1) |
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(3)導入設備の資料(カタログ等) |
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(4)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注2) |
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- 固定資産税の特例を受ける場合、上記と併せて以下の提出が必要です。
| 提出必須書類 |
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】 別紙:基準への適合状況 |
| リース契約の場合 |
以下の2点すべて必要です。
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固定資産税の1/3特例 (2/3)を受ける場合(注4) |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類【原本】 (参考: |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください。
(注2)那珂川町からの認定書(A4サイズ1枚)を送付するために使用します。
- 送信記録が確認できるため、返信用封筒はレターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
- 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください。(第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります。)
- 返信用封筒には切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。(レターパックの場合は不要)
(注3)認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。
(注4)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可)
- 計画認定後の変更申請について
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)
提出必須書類(すべての方が提出必須です。)
| 提出必須書類 |
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(変更後) (注2) |
| (2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】 |
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| (3)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたもののコピー)(注3) | |
| (4)返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの) |
- 固定資産税の特例措置を受ける場合、上記と併せて以下の提出が必要です。
| 提出必須書類 |
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)【原本】 別紙:基準への適合状況 |
| リース契約の場合 |
以下の2点すべて必要です。
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(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注2)認定を受けた先端設備導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線をひいてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。
(注3)変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。
- 申請方法及び認定書の受領方法
- 申請方法
申請時必要書類(紙)をレターパック等による郵送で申請してください。 - 申請書送付先
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555番地
那珂川町産業振興課商工観光係 宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」 - 留意点
提出資料の写し等は必ず手元に残してください。(固定資産税(償却資産)の特例措置を受ける際、必要となります。) - 一定期間内に修正がなされない場合あるいは修正依頼の連絡が取れない場合等は、申請書類一式を返信用封筒で返送する場合があります。ご了承ください。
- 認定書の受領方法
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
- 留意点
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 令和5年4月付で制度が改正されたため、令和5年3月31日以前に認定を受けた計画は使用できません。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。






