【新規出店事業者の方々へ】那珂川町新規出店支援補助金を交付します
那珂川町では、町内の 新たな賑わいの創出 と 地域経済の活性化 のため、令和3年4月以降、那珂川町内に店舗や事業所を新規出店した方を対象に、新規出店以降の経常経費(ランニングコスト)に対し、
最大24か月間・総額72万円の補助金を交付します。
詳しくは、こちらの資料をご参照ください。 ⇒
「那珂川町新規出店支援補助金 申請の手引き」(pdf 274 KB)
交付対象者
令和3年4月以降、那珂川町内に小売業、飲食業、サービス業を新規出店した法人及び個人事業主で、次の要件全てに該当する事業者です。
ただし、町長が補助金交付が適当でないと認める者は対象になりません。
- 市区町村税や那珂川町水道使用料の滞納がないこと。
- 新規出店から3年以上、町内で当該事業の継続が見込めること。
- 反社会的団体などと関わりがなく、なおかつ今後も関わらないこと。
- 風俗営業法第2条で定める営業を行う者、政治団体、宗教団体ではないこと。
交付対象経費
新規出店した日以降の当該事業に係る経費のうち、次のものが対象です。
この他具体的な例は、「手引き」をご参照いただき、ご不明な点は担当までご相談ください。
- 店舗や事業所、その敷地に係る賃借料
例:賃貸借契約を締結している店舗(建物)に係る毎月の家賃など - 水道料金、電気料金
例:那珂川町から請求される水道料金など - 町内事業者から調達した材料費、燃料費、サービス料金など
例:野菜直売所で購入した食材費、スーパーで購入した雑貨、ガソリンスタンドで購入した灯油代など
交付金額
- 交付対象経費(月額)の2分の1(千円未満切捨)で上限3万円
- 交付決定した交付対象月から最大24か月間交付
⇒ 上限3万円×最大24か月=総額72万円
注意事項
- 補助金の交付を希望される方は、必ず「那珂川町新規出店支援補助金 申請の手引き」をチェックしてください。
- 交付決定後に、交付要件に該当しない事実や虚偽、不正などが明らかになった場合は、交付決定を取り消します。
このとき、補助金がすでに支払われていた場合は、その全部又は一部を町に返還していただきます。 - 補助金に該当するかどうかなど、まずは那珂川町産業振興課(電話 0287-92-1116)にご相談ください。
要綱・手引き・様式
(1)那珂川町新規出店支援補助金交付要綱 ⇒
PDF版(pdf 178 KB)
(2)那珂川町新規出店支援補助金 申請の手引き ⇒
PDF版(pdf 274 KB)
(3)補助金要望書(参考様式第1号) ⇒
Word版(docx 20 KB)/
PDF版(pdf 56 KB)
(4)事業計画書(別記様式第1号) ⇒
Word版(docx 20 KB)/
PDF版(pdf 54 KB)
(5)補助金交付申請書(様式第1号) ⇒
Word版(doc 29 KB)/
PDF版(pdf 50 KB)
(6)実績報告書(様式第2号) ⇒
Word版(doc 30 KB)/
PDF版(pdf 51 KB)
(7)事業報告書(別記様式第2号) ⇒
Word版(doc 32 KB)/
PDF版(pdf 57 KB)
(8)補助金交付請求書(様式第3号) ⇒
Word版(doc 35 KB)/
PDF版(pdf 66 KB)






