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7月は国民健康保険適用適正化月間です

  国民健康保険は、74歳までの人で、社会保険(健康保険、共済・船員保険も含む)に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入する制度です。

国民健康保険に加入・脱退する際には、届出が必要です

  国民健康保険の加入・脱退手続きは14日以内に届出をしてください。

国民健康保険に加入する人

  退職などの理由で社会保険を脱退し、国民健康保険に加入していない人は、国民健康保険に加入しなければなりません。

 

  加入の届出が遅れる場合、国民健康保険税は届出をした日からではなく、資格取得した月までさかのぼって支払うことになります。
  また、国民健康保険被保険者証がない期間の医療費の支払いは、やむを得ない場合を除いて全額自己負担になります

 

  窓口での手続きについては、こちらをご覧ください。

国民健康保険を脱退する人

  社会保険などに加入し、社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国民健康保険を脱退しなくてはなりません。

 

  脱退の届出が遅れる場合、国民健康保険税と加入した社会保険の保険料と二重払いになってしまうことがあります。
  また、国民健康保険資格のない被保険者証で診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費は後で返還していただきます。

 

 (例)窓口負担が3割の方の場合
 医療費に10万円かかったとき

 窓口負担金:医療費10万円×0.3=3万円    保険負担分:医療費10万円×0.7=7万円
 保険者負担分の7万円は国民健康保険に返還していただきます。この保険負担分は新しく加入する保険に請求してください。

 

  窓口での手続きについては、こちらをご覧ください。

申告をしましょう

  国民健康保険に加入している人は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額申請時の判定ができなくなったりします。申告をしていない方は、税務課へご相談ください。


掲載日 令和3年6月25日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
住民課 保険年金係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1112
FAX:
0287-92-1164
Mail:
(メールフォームが開きます)

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