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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための高額療養費の申請について

  国民健康保険に加入されている方で、一ヵ月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
  町では、該当した方へ毎月中旬から下旬に通知を発送していますが、勧奨通知発送後数日間は窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、窓口混雑の緩和にご協力くださいますようお願い致します。高額療養費の支給を受ける権利の時効は、診療を受けた月の翌月から2年間あります。複数月分をまとめて申請することも可能ですので、時効が近づいている申請でなければ、適切な時期にお手続きすることのご検討をお願い致します。お急ぎの方は、下記へお問い合わせください。

 

【高額療養費に該当し、令和2年3月16日から4月10日までに支給申請をされた方へ】
  支給決定通知の振込予定日の記載に誤りがありました。申し訳ございません。正しくは、令和2年4月28日です。
    


掲載日 令和2年4月22日 更新日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
住民課 保険年金係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1112
FAX:
0287-92-1164
Mail:
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