給与所得者の皆様へ 栃木県と県内全市町からの重要なお知らせ
平成27年度から
個人住民税の特別徴収義務者への指定を一斉に行うため、給与所得者の方の個人住民税が特別徴収(給与から引き去り)になりました。
- 所得税の源泉徴収義務のある事業所は、特別徴収義務者として、従業員の方(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び那珂川町税条例第45条)で義務付けられていますので、これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所も含め、全ての従業員の方が対象となります。
- 個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者である事業主の方が、従業員の方に毎月支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)し、納税義務者である従業員の方に代わって,従業員のお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です。
- 今まで、お勤めの事業所から支払われる給与から個人住民税が特別徴収(給与から引き去り)されておらず、金融機関等で納付していた従業員の方は、納付の方法が「特別徴収(給与から引き去り)」に変わります。

お問い合わせ先
税務課住民税係 電話 0287-92-1120
掲載日 令和7年11月19日
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