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過疎地域における固定資産税の課税免除について

  那珂川町では「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「那珂川町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等の用に供する設備を取得、新設、増設した場合は固定資産税の課税免除が受けられます。

適用要件

1  対象区域

那珂川町全域

2  事業種別

以下の事業者であって、青色申告をしている個人または法人であること

  • 製造業
  • 旅館業(下宿業を除く)
  • 農林水産物等販売業
    ※地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

 

3  取得要件

  租税特別措置法第12条第3項の表の第1号または第45条第2項の表の第1号の規定の適用をうける設備で、取得価額の合計額が下表に掲げる額以上のもの(令和3年4月1日以降の取得に限る)

取得要件表
対象業種資本金の額等
~5,000万円5,000万円超~1億円1億円超~
製造業500万円1,000万円※2,000万円※
旅館業500万円1,000万円※2,000万円※
農林水産物等販売業500万円500万円※
情報サービス業500万円500万円※

※資本金額5,000万円超の法人は「新増設のみ」対象
それ以外の法人等は取得または製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替のための工事による取得・建設を含む)も対象

課税免除を行う期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

課税免除の対象となる固定資産

ア  家屋:「建物及び付属施設」のうち、直接事業の用に供する部分
イ  償却資産:「機械及び装置」のうち、直接事業の用に供するもの
ウ  土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日から1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る)

申告方法

下記の申請書に必要書類を添付して固定資産税の課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。

(1)xlsx 課税免除申請書(xlsx 20 KB)pdf (pdf 181 KB)
(2)xlsx 固定資産税の付表(xlsx 19 KB)pdf (pdf 129 KB)
(3)土地、家屋又は償却資産の取得価格及び取得年月日を証する書類(写し可)
(4)建築工事請負契約書の写し
(5)家屋平面図及び償却資産の配置図
(6)履歴事項全部証明書(法人のみ)
(7)所得税法又は法人税法の規定による確定申告書の写し(減価償却資産の明細等を含む)
(8)事業所の経歴及び事業の内容を示した書類(会社の経歴書、パンフレット等)
(9)その他参考となる書類
※特別償却を行っていない場合はその理由書も提出してください。


掲載日 令和3年12月3日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082
Mail:
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