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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税(国税)とは

  森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額、1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与される仕組みとなっています。
  令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税について

  個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。
  この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

【令和5年度までと令和6年度以降の違い】
 令和5年度まで令和6年度以降
国税森林環境税1,000円
県民税個人住民税
均等割
2,200円1,700円
町民税3,500円3,000円
5,700円5,700円

  森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

  皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

よくあるご質問

Q.個人住民税が非課税であっても、森林環境税は課税されますか?
A.森林環境税の非課税要件の一部(下記【森林環境税の非課税要件】(3)を参照)が個人住民税と異なる場合があるため、個人住民税が非課税であっても、森林環境税が課税されることがあります。

 

【森林環境税の非課税要件】
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2)障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者
(3)前年の合計所得金額が法令で定める金額以下である者

 

【森林環境税(上記(3))と個人住民税(均等割)の非課税要件の比較表】
 森林環境税  法令(以下)で定める金額
(前年の合計所得金額)以下の者
【参考(令和5時点)】個人住民税(均等割)
町の条例(以下)で定める金額以下の者
※1なし28万円+10万円28万円+10万円
あり28万円×(※2)+10万円+16.8万円28万円×(※2)+10万円+17万円

  ※1:同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者および控除対象扶養親族)
  ※2:同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の者および控除対象扶養親族)の数に1を加えた数

関連情報


掲載日 令和6年3月11日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082
Mail:
(メールフォームが開きます)

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