国民年金
年金予約相談について
日本年金機構では、平成28年10月から全国の年金事務所で年金相談の予約を実施しています。
年金事務所の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望する方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。予約相談の受付は、「ねんきんダイヤル」で行っています。

事前に電話で予約をするとスムーズです。
お電話の際は、お手元に年金番号のわかるものをご用意ください。
加入について 〈20歳になったら国民年金〉
国民年金は、年をとったときやいざというときの生活を、現役世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
具体的には、若いときに公的年金に加入し保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。
日本年金機構では、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
国民年金のポイント
- 将来の大きな支えになります
国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため安定しており、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
- 老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障がい年金や遺族年金もあります。障がい年金は、病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある妻」や「子」)が受け取れます。
【 第1号被保険者 】
- 厚生年金や共済年金に加入していない方(自営業者、農林漁業者およびその配偶者、学生、フリーアルバイターなど)
【 第2号被保険者 】
- 厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員など)
【 第3号被保険者 】
- 厚生年金保険、共済組合の加入者(第2号被保険者)の扶養家族になっている配偶者
希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)
- 60歳以上65歳未満の方で受給期間を満たすための人や年金額を満額に近づけたい人
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
- 老齢・退職を事由とした年金を受ける資格のない65歳以上70歳未満の人
届出が必要なとき
| このようなとき | 役場に持っていくもの |
|---|---|
| 60歳までに会社員や共済組合員でなくなったとき |
|
| サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき |
|
| 国民年金を請求するとき |
|
| 年金を受給している人が受け取り金融機関を変更するとき |
|
納付について 〈国民年金保険料と口座振替について〉
保険料納付書は、日本年金機構から送付されますので指定された期日までに金融機関などにお支払いください。また、保険料を納期前に一括で前払いすると保険料が割引になる「前納制度」があります。
国民年金保険料は次のとおりです。
(1)国民年金保険料
令和4年4月からの保険料は月額16,590円
(2)保険料の納付方法
国民年金に加入すると、約1か月で納付書が郵送されます。
納付は、郵便局(ゆうちょ銀行)・銀行・信用組合、信用金庫・労働金庫・農協・一部のコンビニエンスストアで取り扱っています。
口座振替を希望する場合は、預金通帳と届出印、年金手帳を持参の上、金融機関で手続きをしてください。
(3)申込み方法
口座振替による前納のお申込みを希望される方は、お早めに手続きをしてください。4月からの6ヶ月前納(4月~9月分)、1年分前納、2年分前納の場合は、2月末までのお申込みとなります。また、後半、6ヶ月前納(10月~翌年3月分)については、8月末までのお申し込みとなります。年金手帳・預金通帳・通帳の届出印を用意して、金融機関で口座振替の手続きをしてください。
(4)口座振替制度の特典
保険料を口座振替で2年分前納すると15,790円、1年分前納すると、4,170円割引きになります。
また、半年分を前納した場合は、1,130円割引きになります。
(5)口座振替早割制度
当月分保険料を当月末振替することにより、月額50円割引きになります。
(6)年金の受給額
令和2年度の年金受給額は、下記のとおりです。
- 老齢基礎年金 777,800円(満額の場合)
- 障がい基礎年金 972,250(1級)、777,800円(2級)
- 遺族基礎年金 777,800円+子の加算額
子の加算額(第1子・第2子)各223,800円
第3子以降 各74,600円
保険料免除制度について
- 「国民年金保険料の免除制度」
第1号被保険者が、失業若しくは所得が少ない等の理由で保険料を納めることが困難な場合は、申請して認められれば、所得状況によって保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の納付免除が受けられます。
また、50歳未満であれば納付猶予制度により、保険料の納付猶予が受けられます。学生の場合は、これらとは別に、学生納付特例という保険料の納付猶予制度があります。
(1)申請窓口 申請者の住所地市町村の国民年金担当窓口
(2)申請手続き 免除申請、納付猶予申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 失業を事由とする場合は、離職票又は雇用保険受給資格者証等
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードの場合は不要です)
(3)審査の方法
審査は、町の国民年金窓口で受け付けた申請書が管轄の年金事務センターに送られます。免除申請については、本人及び連帯納付義務者である配偶者や世帯主の所得状況、納付猶予申請については、本人及び連帯納付義務者である配偶者の所得状況、学生納付特例申請については、本人のみの所得状況を審査します。可否が決定すると、申請者あてに通知書が郵送されます。
- 「学生納付特例制度」
学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
(1)学生納付特例の申請に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(20歳で年金加入手続きと同時に申請する場合を除く)
- 学生証の写し(表、裏両面)又は在学証明書
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(マイナンバーカードの場合は不要です)
※所得状況の審査対象となる申請者等が、所得の申告を行っていることが申請の条件となります。(被扶養者となっている場合を除く)
※同世帯の家族の方が代理でお手続きをいただけますが、代理の方の身分証明書(運転免許証)が必要となります。
- 「納付猶予制度」
学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
※所得状況の審査対象となる申請者等が、所得の申告を行っていることが申請の条件となります。(被扶養者となっている場合を除く)
※同世帯の家族の方が代理でお手続きをいただけますが、代理の方の身分証明書(運転免許証)が必要となります。
追納と加算額について
申請免除や納付猶予、学生納付特例を認められた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納付した場合より少なくなります。
このため、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。
(1) 追納保険料額は、3年度目以降より、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。
(2)古い期間から順次納めていただくことになります。
(3)令和4年度に追納する場合の1か月分の保険料額
| 期間 | 全額免除 法廷免除 納付猶予 学生納付特例 |
一部免除 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | ||
| 平成24年4月~25年3月分 | 15,220円 | 11,410円 | 7,610円 | 3,800円 |
| 平成25年4月~26年3月分 | 15,190円 | 11,390円 | 7,600円 | 3,800円 |
| 平成26年4月~27年3月分 | 15,340円 | 11,510円 | 7,670円 | 3,830円 |
| 平成27年4月~28年3月分 | 15,670円 | 11,750円 | 7,830円 | 3,920円 |
| 平成28年4月~29年3月分 | 16,330円 | 12,240円 | 8,160円 | 4,080円 |
| 平成29年4月~30年3月分 | 16,540円 | 12,410円 | 8,260円 | 4,130円 |
| 平成30年4月~31年3月分 | 16,370円 | 12,270円 | 8,190円 | 4,090円 |
| 平成31年4月~令和元年3月分 | 16,430円 | 12,320円 | 8,210円 | 4,100円 |
| 令和2年4月~令和3年3月分 | 16,540円 | 12,400円 | 8,270円 | 4,130円 |
| 令和3年4月~令和4年3月分 | 16,610円 | 12,460円 | 8,300円 | 4,150円 |
宇都宮東年金事務所問い合わせ先
那珂川町を管轄している年金事務所は、宇都宮東年金事務所です。
(1)国民年金の加入・納付・免除申請のご相談 電話 028-683-3211 音声案内「2」
(2)年金の受給に関するご相談 電話 028-683-3211 音声案内「1」






