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平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

国民年金保険料が免除される期間

  出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
  なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

  「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

施行日

  平成31年4月1日

申請方法

  出産予定日の6か月前から申請可能です。
  ※ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。

 

  申請に必要な添付書類

  •   母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
  •   個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  •   印鑑(本人申請の場合は省略できます)など

申請先

  住民課保険年金係


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
住民課 保険年金係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1112
FAX:
0287-92-1164
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
  • 国民年金

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