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> 企業立地優遇制度
企業立地優遇制度
ページID:001506
那珂川町企業立地促進条例による優遇措置
幅広い業種を対象とし、下記の2つの奨励金を交付します。
企業立地奨励金
投資額が3,000万円以上(土地を除く)で固定資産税相当額を5年間交付
雇用促進奨励金
町内に住所を有する常用雇用者(正社員)を5年以内に3人以上雇用する場合、一人につき30万円の奨励金を交付
過疎地域自立促進特別措置法による優遇措置
過疎地域自立促進特別措置法による優遇措置
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掲載日 令和7年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興課 商工観光係 商工担当
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1116
FAX:
0287-92-3699
Mail:
(メールフォームが開きます)
shoukou@town.tochigi-nakagawa.lg.jp
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