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過疎地域自立促進特別措置法による優遇措置

特別償却制度

過疎地域内で個人又は法人が製造業等の事業の用に供する設備等を新増設した場合、特別償却が認められます。

  特別償却率:建物、付属施設  6/100  機械、装置:10/100

  取得価格:2,000万円超

事業用資産の買換えの特例

過疎地域外にある建物等の事業用資産を譲渡した場合において、過疎地域内にある事業用資産を取得し、かつ、その取得後1年以内に事業の用に供し、又は供する見込みである場合の当該譲渡による譲渡益の一部に対する課税の繰延べが認められます。

不動産取得税・事業税の課税免除

過疎地域内における事業の用に供する土地・建物にかかる不動産取得税及び事業税(3年間)を免除することができます。

  対象者/製造業、旅館業、情報通信技術利用事業(コールセンター)を行う青色申告書を提出する法人及び個人

  適用要件/対象設備の取得価格の合計が2,700万円を超える場合

  ※土地に対する不動産取得税の免除は、土地の取得後1年以内に建物の建設着手がある場合に限る

固定資産税の課税免除(3年間)

過疎地域内における事業の用に供する機械及び装置・土地・建物にかかる固定資産税を免除することができます。

  対象者/製造業、旅館業、情報通信技術利用事業(コールセンター)を行う青色申告書を提出する法人及び個人

  適用要件/対象設備の取得価格の合計が2,700万円を超える場合

  ※土地に対する固定資産税の免除は、土地の取得後1年以内に建物の建設着手がある場合に限る

問い合わせ先

企業立地に関すること・・・商工観光課  電話 0287−92−1116

税に関すること・・・税務課  電話 0287−92−1120


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
産業振興課 商工観光係 商工担当
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1116
FAX:
0287-92-3699
Mail:
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