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固定資産税について

固定資産税とは

  毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している人に、負担いただく税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

  固定資産税を納める人(納税義務者)は原則として固定資産の所有者です。
  ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
  なお、償却資産のうち、リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産税が課税されない方

  町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 :30万円
  • 家屋 :20万円
  • 償却資産 : 150万円      

税率

  1. 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価をし、その価格を決定します。
  2. 決定した価格(評価額)をもとに課税標準額を算出します。
    ※課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。
    ただし、土地については負担調整措置などにより、価格と異なることがあります。
  3. 税額の計算

      課税標準額  ×  税率(1.4%)  =  税額    となります。

課税明細

納税の方法

  毎年4月に、納税通知書を納税義務者あて送付します。
  納税通知書に記載された各期ごとに納税して下さい。

  第1期        第2期          第3期          第4期
4月30日    7月31日    10月31日    12月25日  

縦覧制度

  土地又は家屋の納税者の方は、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿により、那珂川町内の土地や家屋の価格等を縦覧できます。

縦覧場所 : 那珂川町税務課
縦覧期間 : 毎年4月1日から第1期の納期限まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
縦覧時間 : 午前8時30分~17時15分

縦覧できる人

  那珂川町の固定資産税(土地・家屋)が課税されている人。
  ※申請者の本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)、申請者が代理人の場合は委任状をお持ちください。

住宅用地特例

  住宅用地(住宅の敷地の用に供されている土地)については、税負担を軽減するための課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地説明図

小規模住宅用地

  200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といいます。
  小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例があります。

一般住宅用地

  住宅用地のうち、小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分が一般住宅用地となります。
  一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例があります。

※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

新築住宅に関する減額措置

  一定の条件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

軽減の条件

  1. 新築の専用住宅(一般的な住宅)で、床面積が50m2以上280m2以下のもの
  2. 新築の併用住宅(店舗と住宅が一体のもの)で、居住部分の床面積の割合が2分の1以上あり、その床面積が50m2以上280m2以下のもの
  3. 一戸建て以外の貸家住宅で、その1区画(1部屋)の床面積が40m2以上280m2以下のもの

軽減額

  • 居住部分の床面積が120m2以下のものは、対象家屋の固定資産税額の2分の1
  • 居住部分の床面積が120m2を超えるものは、対象家屋の120m2分に相当する固定資産税額の2分の1

※減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分等は減額対象となりません。

 

軽減期間

  • 一般住宅・・・新築後3年度分
  • 長期優良住宅・・・新築後5年度分(認定通知書の提出が必要です)

償却資産の申告制度

  償却資産を所有している方(会社や個人で工場や商店、農業などを経営している方)は、毎年1月1日現在所有している償却資産について1月31日までに申告しなければなりません。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
※課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税は課税されませんが、その場合でも申告は毎年必要です。

  太陽光発電設備については、下記をご覧ください。

よくある質問

質問

固定資産の評価替えとは何ですか?

 

答え

  土地・家屋の価格は、3年毎に評価替え(価格の見直し)を行い、原則として3年間価格を据え置きます。
  ただし、土地の価格については、第2年度・第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。


質問

年の途中で土地の売買があった場合は・・・

  私は、令和元年12月に自己所有の土地の売買契約を締結し、令和2年1月には、買主への所有権移転登記を済ませました。令和2年度の固定資産税は誰に課税されますか?

 

答え

  令和2度の固定資産税は、あなた(売主)に課税されます。

  地方税法の規定により、土地については賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対して課税することになっています。
  なお、売買等で税負担額を月割り・日割り計算したいという場合には、当事者同士でよく協議いただくよう、お願いいたします。町税務課では日割り計算や納付書の分割等はできませんのでご了承ください。


質問

年の途中に家屋を取り壊した場合は・・・

  令和2年3月に取り壊した家屋についても、令和2度分の固定資産税は課税されますか?

 

答え

  令和2度の固定資産税は、課税されます。

  固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、4月に納税通知書をお送りしています。
  したがって、3月に取り壊した家屋も1月1日には存在していたことから、令和2年度の固定資産税の対象となります。


質問

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは・・

  地価が下落しているのに、固定資産税額が高くなっているのはどうしてですか?

 

答え

  負担調整措置により、課税標準額を調整しているからです。

  平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えがおこなわれ、それまで公示価格の20~30%程度で評価されていた土地の評価額が一気に引き上げられました。しかし、固定資産税の税率は変わらなかったので、この評価替えによって税負担が急増しないようにするために、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。
  地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

地価公示価格と評価額と課税標準額の推移(イメージ)のグラフ


質問

固定資産税(土地)が急に高くなったのですが・・・

  昨年中に住宅を壊したのですが、土地について今年から税額が急に高くなっているのはどうしてですか?

 

答え

  住宅用地の特例が適用されなくなったからです。

  住宅用地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになります。


質問

 固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが・・・

  平成26年8月に住宅を新築しましたが、平成30年度から税金が急に高くなっているのはどうしてですか?

 

答え

  新築住宅に対する減額措置期間が終了したためです。

  一定の要件を満たす住宅を新築した場合、新築後3年度分(認定長期優良住宅については5年度分)に限り、該当家屋の120m2分については固定資産税額が2分の1に減額されます。
  あなたの場合は、平成27・28・29年度分について減額されており、減額適用期間が終了したので、平成30年度分より本来の税額に戻ったためです。


質問

那珂川町と町外の各工場の償却資産の申告は・・・

  那珂川町と町外に数ヶ所工場があるのですが、どこの市町村に償却資産の申告をすればいいですか?

 

答え

  償却資産の所在する市町村に申告して下さい。

  償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村へ行うことになっていますので、各工場がある市町村ごとに、別々に申告して下さい。


質問

現在稼働していない償却資産の申告は・・・

  現在稼働していない償却資産も申告の必要がありますか?

 

答え

  償却資産としての申告対象となります。

  稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象となります。


質問

資産を所有している者が亡くなったのですが・・・

  資産を所有している父(納税義務者)が亡くなったので、来年度の納税通知書を子である私(相続人)に送ってほしいのですが、どうしたらいいですか?

 

答え

  相続人代表者兼固定資産現所有者指定届を提出して下さい。

  賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「相続人代表者兼固定資産現所有者指定届」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。
  なお、相続人代表者兼固定資産現所有者指定届が提出されていても、賦課期日までに相続の登記が完了しているときは、新しい所有者に課税します。

*この「相続人代表者兼固定資産現所有者指定届」は、固定資産税の納税通知書等の送付先を指定するもので、法務局(相続登記等)の手続きとは関係ありません。

*死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。

 


 

【参考】  土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります。

土地や建物にかかる税金の種類
  取得した時 持っている時 貸した時 売った時
国税

相続税・贈与税

登録免許税・印紙税

  所得税

所得税(譲渡所得)

印紙税(売買契約書)

県税 不動産取得税      
町税   固定資産税 住民税 住民税(譲渡所得)

掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082
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