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入湯税について

入湯税とは

  環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設等・観光施設の整備や観光振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉など)の入湯者に課税する目的税です。

入湯税の使いみち

入湯税の使いみち一覧
令和6年度単位(千円)
観光協会への補助金11,049
商工会への補助金1,800
温泉保護開発協会への補助金900
ゆりがねの湯等指定管理委託料3,650
合計17,399

入湯税が課税されない方

  • 年齢が12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方

税率

  • 1泊につき130円
  • 日帰り50円

納税の方法

  鉱泉浴場の経営者が、入湯料に含めて徴収することとされています。


掲載日 令和7年12月5日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
税務課 管理収税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082
Mail:
(メールフォームが開きます)

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