入湯税について
入湯税とは
環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設等・観光施設の整備や観光振興などに要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉など)の入湯者に課税する目的税です。
入湯税の使いみち
| 令和6年度 | 単位(千円) |
|---|---|
| 観光協会への補助金 | 11,049 |
| 商工会への補助金 | 1,800 |
| 温泉保護開発協会への補助金 | 900 |
| ゆりがねの湯等指定管理委託料 | 3,650 |
| 合計 | 17,399 |
入湯税が課税されない方
- 年齢が12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
税率
- 1泊につき130円
- 日帰り50円
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が、入湯料に含めて徴収することとされています。
掲載日 令和7年12月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
税務課 管理収税係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082






