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介護保険料について

令和6年度から介護保険料が変わります

  65歳以上の方の介護保険料は、3年ごとに見直される那珂川町介護保険事業計画に基づき、介護サービスにかかる費用などから基準額を算出し、所得に応じて設定されます。第9期計画(令和6年度から令和8年度)は、介護保険法等の改正及び那珂川町介護保険事業計画の見直しに伴い、標準所得段階を10段階から13段階に変更し、保険料を設定します。
  誰もが安心して介護サービスを受けられるよう、引き続き保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
  なお、令和8年度の確定した保険料は、普通徴収の方は7月中旬に、特別徴収(年金から天引き)の方は8月中旬にお知らせいたします。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

  保険料は、所得等によって異なります。65歳以上の方の保険料は、那珂川町の介護保険料の基準額をもとに算定されます。
  令和6年度から令和8年度までの基準額及び保険料は下記のとおりです。
  なお、介護保険法施行令の一部改正により、令和8年度から、第1・2・4・5段階対象となる方の『「合計所得金額+課税年金収入額」が82.65万円』へ変更となります。令和6年度は80万円、令和7年度は80.9万円として読み替えてください。

介護保険料の算出方法

標準基準額(68,400円)× 保険料率 = 保険料年間額

所得段階別保険料

所得段階別保険料一覧
所得段階対象となる方保険料率保険料年額
令和6~令和8
第1段階生活保護受給者、本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が82.65万円以下の方0.455
(0.285)
31,128円
(19,500円)
第2段階本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が82.65万円を超え120万円以下の方0.685
(0.485)
46,860円
(33,180円)
第3段階本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円を超える方0.69
(0.685)
47,196円
(46,860円)
第4段階本人が住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が82.65万円以下の方(世帯内に住民税課税者がいる場合)0.9061,560円
第5段階本人が住民税非課税で、前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が82.65万円を超える方(世帯内に住民税課税者がいる場合)1
(基準額)
68,400円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方1.2082,080円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方1.3088,920円
第8段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方1.50102,600円
第9段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方1.70116,280円
第10段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方1.90129,960円
第11段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方2.10143,640円
第12段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方2.30157,320円
第13段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方2.40164,160円

  ※(  )内については、低所得者の1号被保険者にかかる軽減後の率及び率
   ※令和8年度の保険料の算定は令和7年度中の年金収入等に基づいて行いますが、令和7年度の老齢基礎年金(満額)の支給額が82.65万円となったことから第1・4・5段階の境界となる年金収入等の基準を80.9万円から82.65万円へ変更しました。


掲載日 令和8年4月1日

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住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
FAX:
0287-92-3082
Mail:
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