令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります(源泉徴収票のみなし提出の特例)
源泉徴収票のみなし提出の特例
給与の支払をする事業者の方は、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支払報告書等を提出するほか、所轄税務署には源泉徴収票を提出する必要がありました。
令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合には、税務署長に源泉徴収票を提出したものと見なされ、税務署に提出する必要がなくなります。(源泉徴収票のみなし提出の特例)
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。
詳しくは、国税庁『源泉徴収票のみなし提出の特例特設ページ』をご覧ください。
「源泉徴収票のみなし提出の特例」リーフレット(pdf 1.01 MB)
給与支払報告書等の提出はeLTAXをご利用ください
市区町村への給与支払報告書の提出については、eLTAXを利用することで効率的に提出することができます。
詳しくは、地方税共同機構『給与支払報告書等の提出に係る特設ページ』をご覧ください。
また、eLTAXでの提出が困難な場合には、国税庁のホームぺージに掲載のPDFファイルか、町税務課及び小川出張所の窓口で配布の複写様式をご利用ください。
掲載日 令和8年11月2日
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税務課 住民税係
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〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1120
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0287-92-3082






