このページの本文へ移動
トップ暮らしのガイド保険・年金国民健康保険> 国民健康保険のマイナ保険証について

国民健康保険のマイナ保険証について

  2024(令和6)年12月2日以降、国民健康保険の被保険者証(以下「保険証」)の新規発行・再発行が終了となり、マイナ保険証へ移行します。

 

  現在お持ちの保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。

マイナ保険証を利用しましょう

マイナ保険証を利用するためには

  マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録の手続きが必要です。

  利用登録の方法について、詳しくはこちら⇒厚生労働省ホームページ  マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナ保険証を利用するメリット

  マイナ保険証を利用すると、以下のようなメリットがあります。

  • より良い医療を受けることができます

  過去の薬の情報や、健康診断等のデータが医療機関と連携されることで、身体の状態や病気を推測して治療に役立てることができます。

  • 高額医療の限度額を超える支払いを免除

  限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  • 医療費控除の手続きが簡単に

  医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力でき、医療費のお知らせや領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。

2024(令和6)年12月2日以降の対応

マイナ保険証をお持ちの方

  保険証の有効期限を迎える方や、新たに国民健康保険に加入する方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

  医療機関の窓口で「マイナ保険証」を提示することで、現行の保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。

  ※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することはできません。必ずマイナンバーカードをお持ちください。

マイナ保険証をお持ちでない方

  保険証の有効期限を迎える方や、新たに国民健康保険に加入する方には、「資格確認書」を交付します。

  医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することで、現行の保険証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。

保険の加入・脱退のお手続きは引き続き必要です

  令和6年12月2日以降も引き続き、「国民健康保険の加入・脱退」をされる場合には、マイナ保険証の有無に関わらず、お手続きが必要です。

  保険の切り替え手続きについて、詳しくはこちら

マイナ保険証の保険証利用登録の解除について

  マイナ保険証の保険証利用登録解除については、保険年金係窓口で申請できます。

  利用登録解除には、申請から2か月程度かかります。


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
住民課 保険年金係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1112
FAX:
0287-92-1164
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています