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トップ暮らしのガイド保険・年金国民健康保険> 高額療養費の支給申請手続の簡素化について

高額療養費の支給申請手続の簡素化について

  高額療養費制度とは、同じ月内に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。

  これまでは、高額療養費に該当するたびに、窓口での申請書の提出及び領収書の確認が必要でしたが、令和7年4月発送分から、申請案内に同封する「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」)を提出していただくことで、次回以降の高額療養費の支給申請が不要となり、登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。

対象世帯

国民健康保険税の過年度分に滞納がない世帯

簡素化の申請方法

  令和7年4月高額療養費支給申請案内発送分から、高額療養費に該当した世帯には、高額療養費支給申請案内はがきと併せて申出書兼同意書を送付いたします。
  申出書兼同意書に必要事項を記入のうえ、住民課窓口にご提出ください。
※申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりませんので、従来どおり、住民課窓口での申請が必要になります。

申請に必要なもの

  • 資格確認書  または  資格情報のお知らせ
  • 振込先の口座情報がわかるもの(通帳等)
  • 本人確認書類(窓口に来る方)
  • 申出書兼同意書

※世帯主以外の口座に振り込む場合には、世帯主の了承(申出書兼同意書の委任欄に記名・押印)が必要です。

支給方法

  簡素化の申請をされた方が高額療養費(外来年間合算を含む)の支給対象となった場合、登録された口座に自動的に振り込まれます。
  支給額や支払日を記載した「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付しますのでご確認ください。

注意事項

  次のような場合には、簡素化が解除されます。

 

  • 国民健康保険税の過年度分に滞納が生じた場合
  • 世帯主の指定した金融機関の口座に振込ができない場合
  • 高額療養費の支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要になった場合
  • 世帯主又は被保険者の記号番号が変更になった場合
  • 高額療養費支給申請書等の内容に偽りその他不正があった場合
  • 世帯主から簡素化に係る手続の終了の申出があった場合
  • 上記に掲げるもののほか、町長が手続の簡素化を解除することが適当と認める場合

 

  解除となった後は従来どおり高額療養費支給申請案内はがきを送付します。


掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
住民課 保険年金係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1112
FAX:
0287-92-1164
Mail:
(メールフォームが開きます)

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