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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当のしくみ

  精神もしくは身体が中程度以上の障がい(別表に該当する程度)の状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している人が、手当を受けることができます。
  ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  1. 児童または請求者が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。(保育所・通所施設・障がい児入所施設への親子入所を除く)
  3. 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

支給額

支給額一覧
等級 目安となる手帳の判定 令和3年4月~
1級(重度障がい児) 身体障がい者手帳1、2級および3級の一部、療育手帳A1、A2 月額  52,500円
2級(中度障がい児) 身体障がい者手帳3級および4級の一部、療育手帳B1 月額  34,970円
  • 対象児童1人の場合
  • 手当額は原則4月に改定されます
  • 1級、2級については別表を参照してください

(注意) 障がいの内容によっては、これらの手帳の等級であっても支給にならない場合があります。

支払時期

  手当は、4月、8月、11月の各月11日
  (支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日になります。)

所得制限

  請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の所得制限基準額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。

所得制限基準額一覧
扶養親族等の数 請求者(本人) 配偶者及び扶養義務者
0  人 4,596,000円 6,287,000円
1  人 4,976,000円 6,536,000円
2  人 5,356,000円 6,749,000円
3  人 5,736,000円 6,962,000円
4  人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

  所得制限基準額に加算されるもの

  • 請求者本人         老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人

                                  特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人

  • 扶養義務者等    老人扶養親族がある場合は6万円/人

                               (ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。)

  ※ここでいう所得とは、町の課税台帳による所得金額から、特別児童扶養手当制度で認められている諸控除額を控除した後の額です。詳しくは窓口までお問い合わせください。

手続きの方法は

はじめに行うこと

【認定請求書】
  手当の支給要件に該当する方は、「特別児童扶養手当認定請求書」及び必要な添付書類の提出が必要です。
  ※詳細な手続きや必要書類については、お問い合わせください。
  

続けて手当を受ける場合

【所得状況届】
  特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
  この届出により、その年の8月から翌年7月分までの支給の可否を決定します。
  この届出がないと、8月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

【有期再認定】
  障がいの程度区分の認定について、認定の期間が定められている場合は、その期間が満了するまでに特別児童扶養手当障がい認定診断書(療育手帳A1、A2又は身体障がい者手帳〔内部障がいは除く〕所持の場合は手帳の写し)を提出しなければなしません。
  提出期限内に提出しない場合には、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。  

届出の内容が変わったとき

  手当を受けている方は、対象児童の数の変更や対象児童の障がい程度区分変更など、届出ている内容に変更が生じた場合は、住所地の市区町村に届出なければなりません。

 

  • 特別児童扶養手当の額が増額されるとき
    手当の額が増額される事由が生じたときは、「額改定請求書」の提出が必要です。
    額改定請求をした日の属する月の翌月分から特別児童扶養手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

【別表】児童の障がい等級表

児童の障がい等級表
1級 2級
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 1 両眼の視力の和が0.08以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 3 平衡機能に著しい障がいを有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの 4 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 5 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 6 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの 7 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 8 1上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9 全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 9 1上肢のすべての指を欠くもの
10 精神の障がいであって,全各号と同程度以上と認められる程度のもの 10 1上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
11 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの
  備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 12 1下肢の機能に著しい障がいを有するもの
13 1下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
15 前号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が全各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障がいであって、全各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が全各号と同程度以上と認められる程度のもの

掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

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子育て支援課 子育て支援係
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〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1115
FAX:
0287-92-2897
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