遺児手当
遺児手当のしくみ
- 支給対象
日本国民であって、町内に住所を有する次のいずれかに該当する方で、15歳に達する日以後最初の3月31日まで(以後引き続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の児童を監護している父母、又は父母に代わって養育している人が、手当を受けることができます。
- 父母の一方が死亡した児童を監護する当該児童の父又は母で現に配偶者を有しない者
- 父母の一方が死亡した児童を父若しくは母が監護しない場合は、当該児童を養育する者又は当該児童を養育する者がいない場合は、当該児童のうち年長の者
- 父母の死亡した児童を養育する者又は当該児童を養育する者がいない場合は、当該児童のうち年長の者
ただし、児童が次に該当する場合は手当は支給されません。
- 日本国民でないとき。
- 栃木県の市町村内に住所を有しないとき。
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。
- 児童福祉法等に規定する児童福祉施設等のうち、町長の指定するものに入所又は入院しているとき。
支給額
対象児童1人につき3,000円(月額)
支払時期
遺児手当は、3月、6月、9月、12月に、それぞれの前月分までを支払います。
所得制限
手当は、前年における所得につき、町民税のうち所得割を課せられているときは、その年の6月から翌年の5月までは、支給されません。
手続きの方法は
はじめに行うこと
【認定請求】
手当を受給するには、町の窓口に「遺児手当認定請求書」及び必要な添付書類の提出が必要です。遺児手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
必要な添付書類については、窓口までお問い合わせください。
届出の内容が変わったとき
手当を受けている方は、氏名や住所等を変更したときは、届出を提出しなければなりません。
- 遺児手当の額が改定されるとき
現在、遺児手当を受けている方が、新たに監護・養育する児童が増えたときは、「額改定請求書」の提出が必要です。
額改定請求をした日の属する月の翌月分から遺児手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
掲載日 令和7年11月19日
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子育て支援課 子育て支援係
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〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
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