療養費の支給申請を希望の方へ

旅行中に急病になってマイナ保険証または資格確認書を持参していなかった場合や、治療のためにコルセット等の補装具を必要とする場合に、やむをえず自費で治療を受けた場合には審査により必要と認められればかかった費用の7割~8割が支給されます。
1.提出方法
次のようなとき医療費の全額を支払った場合、申請を行うことにより国民健康保険が審査決定した額の7割(または、8割)が支給されます。
- 急病など救急その他やむをえない理由で医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提出できなかった時
- コルセットなどの治療用補装具を購入した時
- 医師が必要と認めたはり・きゅう、あんま・マッサージを受けた時
- 骨折、ねん挫などで柔道整復師の施術を受けた時
- 輸血のため生血代を負担した時
2.提出書類
- 第三者行為による申請の場合は、「業務上、外、第三者行為の有無」欄に記載をお願いします。
また、申請時に職員までその旨お伝えくださいますようお願いします。
- 領収書
- 医師による証明書
- 資格情報のお知らせ または 資格確認書
- 印鑑
- 世帯主名義の通帳
掲載日 令和7年11月19日
このページについてのお問い合わせ先
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住民課 保険年金係
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〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
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0287-92-1112
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0287-92-1164






