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栃木労働局からのお知らせ

栃木県最低賃金が時間額1,004円に!  ~令和6年10月1日から~

  栃木県の最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

  一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

  なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。

  詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話番号 028-634-9109)または、最寄りの労働基準監督署に

お問い合わせください。

 

「賃金引上げ」を行う中小規模事業者への支援を行っています!

  厚生労働省では、賃金引上げを行う中小規模事業者向けに各種支援施策を実施しています。

  そのうち、業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備

投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

  • 申請期限         :令和6年12月27日
  • 問い合わせ先:業務改善助成金コールセンター  電話 0120-366-440

掲載日 令和7年11月19日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
産業振興課 商工観光係 商工担当
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1116
FAX:
0287-92-3699
Mail:
(メールフォームが開きます)

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