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栃木労働局からのお知らせ

栃木県最低賃金が時間額1,068円に!  ~令和7年10月1日から~

  栃木県の最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

  一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

  なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。

  詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室または、最寄りの労働基準監督署に

お問い合わせください。


掲載日 令和7年10月9日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
産業振興課 商工観光係
住所:
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:
0287-92-1113
FAX:
0287-92-3081

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